大崎事件 ウソの「自白」重視 事実調べなく不当決定
原ロアヤ子さん(85)と原口さんの元夫の遺族が再審を求めている鹿児島・大崎事件に対し、鹿児島地裁(中牟田博章裁判長)は3月6日、原口さんの請求を棄却する不当決定をおこないました。原口さんは「私は最初からやっていないと言い続けているのに認められないのは悔しい。腹が立つ。これからも一所懸命、訴え続ける」と述べました。
事件は、1979年、大崎町で自宅の堆肥置き場で原口さんの義理の弟の死体が発見され、殺人事件として、原口さんと夫など4人が逮捕されたものです。原口さんは無実を訴えましたが、警察から強要された夫らのウソの「自白」で全員有罪。原口さんの第1次再審請求をうけた鹿児島地裁は2002年、男性の死因について事故の可能性もあり、3人の自白は信用できないとして、再審開始を決定。しかし、福岡高裁宮崎支部が再審開始決定を取り消し、最高裁もそれを支持しました。
第2次再審請求審で裁判所は、弁護団の再三にわたる、捜査機関の手持ち証拠の開示請求も無視し、弁護団が提出した新証拠についても事実調べを一度もおこなわないまま、3人の「自白」を重視した極めて不当な決定をおこないました。
大崎事件・再審をめざす会、国民救援会中央本部、鹿児島県本部は同日、不当決定を断じて許さないとの抗議声明を出しました。
【抗議先】〒892―8501 鹿児島市山下町13―47 鹿児島地裁・中牟田博章裁判長