神奈川・デパート地下痴漢えん罪事件
「被害者」証言鵜呑み
懲役4月・執行猶予2年の不当判決 横浜地裁
神奈川・デパート地下痴漢えん罪事件で、横浜地裁(木口信之裁判長)は、河野優司さんの無実の訴えを退け、懲役4月・執行猶予2年の不当判決を言い渡しました。
事件は、今年1月15日、横浜市立高校教諭の河野優司さんが、横浜市内のデパートの地下食料品売場で、通りすがりの2人の女性に対し、服の上から「股(こ)間(かん)」「臀(でん)部(ぶ)」を触ったとして県迷惑防止条例違反で逮捕・起訴されたものです。河野さんはまったく身に覚えのないことから一貫して無実を主張し、教師仲間や教え子、国民救援会の支援を受けてたたかってきました。
この事件は、捜査段階では「犯行」を目撃したと供述していた検察側証人が、法廷では見えていないことを認め、また、触られたという「被害者」女性も「見たわけではないが、そう感じた」と証言するなど、犯行自体があったのかどうかも極めてあいまいなものです。
救援新聞 2006年11月5日号(1519号)
しかし裁判所は、客観的事実を直視せず、予期せぬ短時間の出来事だから供述があいまいなのは当然であるなどと、「被害者」女性のあいまいで不自然、かつ矛盾のある供述を検証もせず鵜呑みにし、「信用できる」としました。
当日は、約80人の支援者が駆けつけました。判決後の報告集会で河野さんは、「判決は、検察側の論告をなぞっただけのもので、到底納得できない。最後まで力を尽くしてたたかいます。支援をお願いします」と決意を述べ、即日東京高裁に控訴しました。
〈抗議先〉〒231―8502 横浜市中区日本大通9 横浜地方裁判所第2刑事部・木口信之裁判長
〈激励先〉〒247―0061 鎌倉市台1438―3 河野さんのえん罪を晴らす会
救援新聞 2006年11月5日号(1519号)