熊本でポスター貼り弾圧
5月28日午後5時20分ころ、熊本市内で、公園のフェンスに日本共産党のポスターを貼っていたとして、女性2人を警ら中の熊本北警察署の署員が軽犯罪法違反を口実に不当逮捕・連行しました。2人は翌日までに釈放を勝ちとりました。
事件の翌日、国民救援会熊本県本部は、関係団体、支援者ら約30人で警察署に赴き、「不当な捜査はやめろ」とシュプレヒコールを上げ、抗議しました。6月2日も約20人で要請を行い、平山隆美副署長に対し、ただちに捜査を中止するよう申し入れました。
県本部は、通りがかる市民に対し、「ポスター貼りは、市民の大事な言論活動であり、バザーなど一般的に広く活用されているもの」「本来なら現場で注意をすれば済むことで、それを逮捕・連行するのは不当だ」と訴えました。
そもそも軽犯罪法は、戦前、反戦・主権在民を唱えた人びとを弾圧するために濫用された警察犯処罰令の流れを汲むものです。そのため、その4条には、「適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、…これを濫用することがあってはならない」と書かれています。しかし、これまでもポスター貼りやビラ配りなどの言論活動に対する弾圧に利用されてきました。
6月2日には、市内で激励・抗議集会が開かれ、50人を超える支援者が駆けつけました。集会では、2人の女性があいさつにたち、「警察は善良な市民を犯罪者にするところだと思いました」「みなさんと一緒にがんばりたい」と語りました。最後に、2人の守る会をつくることを確認しました。
また5月6日、宇城市内の街路樹の掲示板の日本共産党のポスターを貼り替えていたとして、宇城警察署の署員が男性を屋外広告物条例違反を口実に同署へ不当連行する事件も起きました。
屋外広告物法の第29条で「…条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない」としており、今回の連行はこれに反する不当なものです。
国民救援会では現在、「不起訴を求める」「送検するな」の署名をお願いしています。
この弾圧を早期に跳ね返すとともに、総選挙を控え、のびのびと選挙・政治活動、言論活動ができるように、学習会の開催や民間パトロール活動をすすめることが必要です。
〈2つの事件の激励先〉
〒862―0954
熊本市神水1―30―7 コモン神水 国民救援会熊本県本部
〈抗議先〉
〒860―0843
熊本市草葉町5―13 熊本北警察署
〒869―0532
宇城市松橋町久具359―2 宇城警察署
救援新聞 2009年6月15日号