国公法弾圧堀越事件で
裁判所が盗撮ビデオの取調べを拒否
社会保険庁職員の堀越明男さんが休日に日本共産党のビラを配布したことを国家公務員法違反で弾圧された堀越事件の控訴審第13回公判が11月18日、東京高裁で開かれました。
堀越さんが証言台に立ち、社会保険事務所の職場では社会保険庁に組織変更されるまで、自治労に所属する都職労社会保険支部の労働組合があり、選挙では、労働組合の方針として民主党や社民党の候補者を支持・推薦し、候補者の氏名や写真が載った組合機関紙が机上配布されていたが、職場内で対立や混乱が生じたことはなく、利用者からの苦情や疑問もなかったことを証言しました。
続いて弁護団が、前回保留となっていた公安警察が堀越さんを盗撮したビデオ22本の証拠採用を求めて意見陳述。日本共産党千代田地区委員会や、まりこ勝彦区議事務所に堀越さんが入る場面では「入ります」「撮りますか」といった捜査員の声が録音されており、事務所への出入りの撮影を目的とした違法な盗撮であること、職務と無関係のビラ配布までも禁止して刑罰の対象としている国家公務員法・人事院規則の危険性と違憲性を検討するためにも重要な証拠であると述べ、証拠採用するよう強く求めました。
これに対し中山隆夫裁判長は証拠採用請求を却下。弁護団は理由を述べるよう重ねて求めましたが、裁判長はこれも拒否。不当な対応に傍聴席からも抗議の声があがりました。
弁護団は、この証拠を取り調べないのは裁判官が捜査機関に対するゆがんだ見方をしているからであり、この裁判を公正に判断する資格がないとして、裁判官を担当から外す(忌避)よう申し立てました。これに対し中山裁判長は忌避の申立てを簡易却下し、次回12月21日の公判で最終弁論をおこなうとしました。弁護団はただちに異議を申し立てました。
国公法弾圧を許さない会と国民救援会は、高裁の却下に強く抗議し、盗撮ビデオを証拠採用し、取り調べるように要求する緊急要請を呼びかけています。
〈抗議先〉
〒100―8933
千代田区霞が関1―1―4
東京高裁・中山隆夫裁判長 TEL03(3581)5411
救援新聞 2009年12月5日号